日本弁理士会東北会は、青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島の東北6県の弁理士により組織され、皆様の知的財産活動をサポートします。

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よくある質問Q&A

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よくある質問Q&A


弁理士を探すにはどうすればよいでしょうか?

弁理士ナビをご利用下さい。お近くの弁理士事務所のほかに、技術分野・取り扱う業務の範囲などを検索することができます。

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弁理士の費用(報酬)について教えて下さい。

平成13年1月6日の新弁理士法の施行により「弁理士報酬額表(特許事標準額表、料金表)」は廃止され、現在、日本弁理士会が定めた弁理士報酬についての「定価」や「標準価格」はありません。特許事務所はそれぞれ独自に手数料を定めることができますので、弁理士報酬は依頼者と弁理士との合意によって決めていただくことになります。詳しくは「弁理士の費用」をご覧下さい。

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知的財産に関する紛争について、どこに相談すればよいでしょうか?

日本知的財産仲裁センターをご利用下さい。当センターは、知的財産に関する紛争を裁判外で解決することを目的として、日本弁理士会と日本弁護士連合会が共同で運営する機関です。詳しくは「日本知的財産仲裁センター」をご覧下さい。

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特許出願手続きを教えて下さい。

特許出願は、まず、願書に特許請求の範囲、明細書、必要な図面、要約書を添付して特許庁へ提出します。出願手続きは、原則インターネット出願ですが、紙の書類での提出でも手続きは可能です。インターネット出願を行うには、マイナンバーカード(個人番号カード)でまたは所定の認証局が発行する電子証明書を購入し、インターネット出願ソフトを介して識別番号と電子証明書の組合せを特許庁に届け出る必要があります。
特許出願における弁理士の役割及び特許権を取得するまでの流れについては、こちらをご覧下さい。(別ウィンドウが開きます)

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自分のアイデアを守るにはどうすればよいでしょうか?

自分独自の「アイデア」は、「権利」によって守ることが可能です。その「権利」とは、「アイデア」を他人が勝手に使うことを禁止できる、という強いものです。ここで大切なことは、1.その「アイデア」が具体的にどのようなものなのかによって目指す「権利」は特許、意匠、実用新案、・・・というように異なること、2.いずれにせよ「権利」を得るためには特定の条件をすべて満たさなくてはならないこと、です。自分独自の「アイデア」や創作などを守る知的財産権ついてはこちらをご覧下さい(別ウィンドウが開きます)。
特に、新しい技術や新しいデザインについての自分独自の「アイデア」や、商品やサービスに使用するネーミングやマークなどについては、知的財産権のうち、産業財産権と呼ばれる4つの権利(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を通じて守ることができます。これらの産業財産権は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。産業財産権についてはこちらをご覧下さい(別ウィンドウが開きます)。

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アイデアを守りたいとき、注意すべきことは何でしょうか?

よく「アイデア」といわれるものを権利で守ることを考えるとき、目指す方向性には「発明」、「考案」、「意匠」があります。これらには、権利化を図るために不可欠な条件があります。それは「新規性」です。「新規性」とは、発明などがまだ公になっていない状態である、ということ。したがって、権利化のための手続開始(出願)までは、自分でそのアイデアをむやみに発表したりしないよう、十分注意が必要です。まずは弁理士に相談してみましょう。東北会では、仙台市にある東北会事務所での無料相談会(電話相談・Web 相談可)及び青森・秋田・岩手・山形・宮城の各県における特許商標無料相談会を開催しています。是非ご利用ください。

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発明者の権利について教えて下さい。

発明した人には「特許を受ける権利」が発生します。この権利は、特許出願すれば特許が得られるという権利です。この「特許を受ける権利」は他人に譲渡できますので、譲り受けた人が特許出願をすれば、特許を取得できます。他人が特許を取った場合でもその特許証に発明者として氏名を記載してもらう権利もあります。

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民間の知的所有権(著作権)登録について教えて下さい。

発明や商品名など本来なら産業財産権で保護されるものを著作権で保護するとして比較的安価な料金で申請登録させたり、書籍に掲載して著作物の発行を証明する商法が蔓延しています。著作権では発明や商品名は保護されず、盗用される危険性もあります。詳しくは「知的財産関連の悪質商法にご注意!」をご覧下さい。

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意匠と実用新案との違いを教えて下さい。

意匠は物品の形状や模様もしくは色彩またはこれらが結合したものからなり、美的効果のあるものが保護の対象になりますが、物品の部分のデザイン、物品から離れた操作画面や表示画像、建築物、内装のデザインも意匠として保護の対象に含まれます。審査により従来のものと比較され、合格し登録されれば、出願の日から最長25年間保護されます。意匠権の具体例についてはこちらをご参照下さい(別ウィンドウが開きます)。
実用新案は、物品の形状、構造、組み合わせに関する使用上便利なもので、出願に際し考案の内容の審査が無く、書式さえ整っていれば登録され、出願の日から10年間保護されますが、その間、従来のものに比し考案性が否定されれば、第三者により無効にされることがあるので、懸念があれば権利の安全性を知っておく必要があります。実用新案権の具体例についてはこちらをご参照下さ い(別ウィンドウが開きます)。
なお、権利侵害に関し、意匠は登録された図面を基準にして類否が判断されるので、機能を真似されやすい面がありますが、実用新案は、考案の基本を権利化しておけば、ある程度幅広く保護できる利点があります。

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特許と実用新案の違いを教えて下さい。

特許も実用新案も技術的なアイデアを守る点では同じですが、実用新案では物品の形状・構造・組み合わせに関するアイデアに限られます。このため、方法のアイデアや新規な化学物質は、実用新案では登録されません。また、特許は同様のアイデアがあるかないかの審査にパスしないと認められませんが、実用新案では方式上の審査のみで登録されます。実用新案は、特許に比べて安い費用で早く登録できますが、存続期間が短く、出願から10年となっています。
特許権の具体例についてはこちらをご参照下さい(別ウィンドウが開きます)。

実用新案権の具体例についてはこちらをご参照下さい(別ウィンドウが開きます)。

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外国特許出願はどのようにすればできるのでしょうか?

外国の特許庁に直接、特許出願をする方法と、日本でPCT(特許協力条約)に基づく国際出願をする方法とがあります。どちらの場合にも、弁理士が手続を代理できます。国際出願は1つの手続ですべてのPCT加盟国に出願したものと扱われ、国際出願日がすべての加盟国の出願日となります。但し、国際出願は、世界中に通用する1つの特許権を付与するものではありません。特許を受けるには、各国ごとに翻訳文を提出し、審査を受ける必要があります。

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商標の商品区分と指定商品には何を書けばよいのでしょうか?

商品および役務の区分は45の類に区分されていて、第1類から第34類までが商品、第35類から第45類までが役務となっています。商標出願において商品の指定は、政令で定める商品の区分に従ってしなければなりません。したがって、商標登録出願に当たっては、その商標を使用する商品名を列挙し、その指定商品が属する商品区分(上記45の類の一つ)を願書に記載しなければなりません。

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地域団体商標(地域ブランド)とは何ですか?

平成18年4月1日より「地域名」と「商品名」とからなる文字商標について、一定の要件を満たしたものに限り、登録を認める「地域団体商標」制度が導入されました。この一定の要件とは、事業協同組合やその他特別法によって設立された組合(法人格が必要)のみが登録を受けられることです。たとえば、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商店街振興組合、酒蔵組合、旅館組合、商工組合などが該当します。

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実用新案技術評価書とはどのようなものですか?

特許庁に請求して作ってもらうもので、当該考案が新規性や進歩性などの要件を備えているかを特許庁の審査官が調査・評価した報告書です。その調査・評価は、特許出願についての審査とほぼ同じです。実用新案の場合、特許と違って、審査無しで権利を取得できますので、これを掲示して警告した後でないと、権利行使できないこととなっています。審査されれば、拒絶されるような無効な権利による相手方の迷惑を防止するためです。

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弁理士になるにはどうすればよいのでしょうか?

弁理士になるためには、毎年1回行われる弁理士の国家試験に合格し、弁理士登録をする必要があります。学歴や年齢など、受験資格に制限はありません。また、弁護士法により、弁護士の資格を持っている人や、特許庁において通算7年以上審判官または審査官として、審判または審査の事務に従事した人は、弁理士試験を受験しなくても弁理士として認められます。
詳しくは「弁理士になるには」をご覧下さい。

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